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2009年03月31日火曜日

特許法等改正について

平成21年4月1日より、特許法等改正により、以下の運用が開始されます。

1. 拒絶査定不服審判の請求期間の拡大

 拒絶査定不服審判の請求期間が、拒絶査定の謄本の送達があった日から「30日以内」から「3月以内」に拡大されます。

 これに伴い、拒絶査定不服審判請求時の手続補正書提出時期が、「審判請求日から30日以内」から「審判請求と同時」に変更されております。

 上記は、平成21年4月1日以降に拒絶査定謄本が送達されたものに対して適用されます。

 また、関連する改正点として、分割出願可能な時期が拒絶査定不服審判の請求期間に合わせて拡大されております。

 詳しくは、以下の特許庁ホームページをご覧下さい。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/huhukushinpan_kakudai.htm

 

2.審査請求料の納付繰延制度

これまで、審査請求料の納付時期は、特許出願の審査請求と同時となっておりましたが、平成21年4月1日から、審査請求書において審査請求料の納付繰延の意志表示をした場合には、審査請求書の提出日から1年間、納付時期を繰り延べすることができます。

 詳しくは、以下の特許庁ホームページをご覧下さい。

 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm

 

 

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