工業所有権の基礎知識 (秀和特許事務所)


1.特許権をとるために
(1)特許とは
特許とは、発明者に対し発明の公開の代償に特許権という独占排他権を与えることにより発明を奨励し、産業の発達を図ろうとするものです。なお、ここでいう「発明」とは、自然法則を利用した※1技術的思想の※2創作のうち※3高度のものをいいます。従って、いわゆる「永久機関」などの自然法則に反するものや、遊技方法など人為的な取り決めであって自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。
  
※1 「技術」とは一定の目的を達成するための具体的手段をいい、誰がやっても同じ結果を得るものでなければなりません。また、単なる情報の開示や美的創作物は技術的思想に該当しません。
※2 「創作」とは、新しいことを創り出すことをいいますので、「発見」とは区別されます。したがって、単なる天然物の発見などは、特許法上の発明になりません。
※3 発明は、自然法則を利用した技術的創作であっても、「高度」なものでなければなりません。この要件は、実用新案登録の対象である「考案」が、必ずしも「高度」でなくてもよいというのと対照的です。
(2)特許を受けることができる発明(特許要件)
@ 産業上利用することができる発明  
特許制度は産業の発展のために設けられているので産業上利用することができない発明は、特許を与えて保護する必要はないので特許を受けることはできません。
A 新規性
次の発明は新規性がないとして特許されません。
・特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
・特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
・特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
B 新規性喪失の例外
次の発明については現実には新規性を失ったものであっても、特許法上は新規性を失わないとみなし、例外を認めています。
・特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し又は特許庁長官が指定する学術団体の研究集会で文書で発表したことにより新規性を喪失した発明
・特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明
・特許を受ける権利を有する者が政府又は特許庁長官が指定する博覧会などに出品することにより新規性を喪失した発明
C 進歩性
発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、公知・公用の発明を用い又は刊行物に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、特許を受けることはできません。
D 先願の発明である
発明の先後にかかわりなく先に特許庁に出願したものを特許するという考え方のことです。
(3)特許を受けることができない発明(不特許事由)
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれのある発明
(4)広く、強い権利にするために
 特許法では、発明を「物の発明」と「方法の発明」に大別し、さらに方法の発明として「物を生産する方法の発明」という種別を設けて、発明の「実施」について定義しています。この発明の種類の区分は、主として特許出願する場合に1の願書で出願することができるかどうかや、特許となった場合の特許権の効力に差異が生じます。
@ 物の発明の場合:その物を生産し、使用し、譲渡し、貸渡し若しくは輸入し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)をする行為について権利が及びます。
A 方法の発明の場合:その方法を使用する行為について権利が及びます。
B 物を生産する方法の場合:その方法を使用する行為、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸渡し若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為について権利が及びます。
(5)特許を受けることができる者
特許を受ける権利は「発明者」にあります。この権利は、発明を完成した人なら一部の外国人を除いて誰でも受けることができます。また、発明者はこの特許を受ける権利を他人に譲り渡すことができます。なお、特許を出願するためには法律上の権利義務の主体となる資格(「権利能力」という。)が必要であり、一般に「人」(これを法律上「自然人」といいます)と、法律上「人」としての地位を認められた団体(これを「法人」といいます)に認められています。つまり、個人として出願する場合は問題ありませんが、法人格のない団体(例えば、国立大学、町内会、同好会など)の名義で出願することはできません。また、未成年者である場合には、独立して法律行為を行う「手続能力」がありませんから、法定代理人に出願してもらうことになります。


2. 実用新案権をとるために
(1)実用新案権とは
 実用新案制度とは、特許制度が比較的高度な発明を対象としている一方で、ちょっとした工夫が産業上役立つことも多く、また、日常生活の便宜を増大することから、いわゆる小発明といわれる考案を保護するための制度です。保護の対象が異なりますが、その目的とするところは特許と同様です。ここでいう「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、※1物品の形状、※2構造又は※3組合せに係るものです。

※1 「形状」とは、外部から観察できる物品の形状をいいます。
※2 「構造」とは、物品の機械的構造を意味し、化合物の結晶構造のようなものを 
含みません。
※3 「組合せ」とは、単独の物品を組み合わせて使用価値を生み出したものをいい
ます。
(2)実用新案登録出願の流れ
 実用新案登録制度では、早期登録の観点から形式的な審査のみを行う無審査主義を採用しています。出願時には出願手数料と同時に登録料を支払い、簡単な形式審査をパスすれば、実用新案権を取得できます。ただし、特許に比べて権利期間が短く、出願から6年で権利が消滅します。
(3)実用新案技術評価書について
 実用新案技術評価書は、実用新案権の有効性を判断する材料として、特許庁の審査官が出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を行い、これを請求人に通知するものです。請求は何人であってもすることができ、対象となっている実用新案権が消滅した後であっても、その実用新案登録が無効となっていない限り、いつでも行うことができます。
(4)実用新案権の行使
 実用新案の権利を行使する場合には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。この提示やその他相当の注意をしないで警告や権利行使を行った後に、実用新案登録が無効となった場合には、警告や権利行使をしたことにより相手方に与えた損害を賠償する責めを負うことになります。


3. 意匠権をとるために
(1)意匠とは
 意匠法とは、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする法律です。また、保護対象は、物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものです。したがって、物品とは一体不可分の関係にあり、模様のみ、色彩のみの意匠は保護の対象にはなりません。なお、意匠の創作は、特許法における発明や実用新案法における考案と同じく抽象的なものですが、発明・考案が自然法則を利用した技術的思想の創作であり、特許法・実用新案法はその側面からの保護をしているのに対し、意匠法は、美観の面から創作を把握し、これを保護しようとする点で異なっています。
(2)意匠登録を受ける権利の発生
 登録を受ける権利は、登録要件を備えた意匠の創作が行われたとき創作者に発生します。
(3)意匠登録を受ける積極的要件
@ 意匠の創作であること
必ずしも高尚優美である必要はなく、視覚を通じて快さを人に起こさせれば足りるという趣旨です。
A 工業上利用できること
「工業性」は意匠の本質と考えられ、産業の発展に寄与するためには、「工業上利用できること」、すなわち、その意匠の製品が工業的(機械的、手工業的)生産過程を経て反復生産され、量産されることが必要となります。
B 新規性があること
C 創作が容易でないこと
意匠登録出願前にその意匠の属する通常の知識を有するものが日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠については、意匠登録を受けることができません。
D 意匠公報に掲載された先願に係る意匠の一部と同一又は類似でないこと
(4)意匠登録を受ける消極的要件
@ 公序良俗に反しないこと
A 出所の混同を生じないこと
B 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなるものでないこと
(5)特殊な意匠登録の制度〜秘密意匠、部分意匠と組物の意匠〜
@秘密意匠制度
秘密意匠制度とは、商品戦略上秘密にしておくことが要請される意匠登録出願については、登録最長3年を限度にして、その意匠の内容を意匠公報に掲載せず、秘密を保持することができる制度です。
A部分意匠
 部分意匠の制度とは、物品の全体から物理的に切り離せない部分について意匠登録を受けられる制度です。例えば、意匠登録を受けようとする部分について具体的に創作したがその他の部分についてはまだ具体的に創作できていない場合、あるいは部分的に特徴があり、物品全体として出願するとその特徴部分評価が埋没してしまうような場合にも、役立つ制度です。
B組物の意匠
 同時に使用される二以上の物品であって通商産業省令で定めるものを構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができます。具体的には、一組のディナーセット、一組のオーディオセットなど。


4.商標権をとるために

(1)商標とは
商標法とは、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需用者の利益を保護することを目的とする法律です。これは、消費者はもちろん、各事業者等が円滑な経済活動を行っていくためには、取引者・需要者が売る商品や役務(サービス)に触れたときその商品や役務(サービス)は、だれが製造又は提供したものなのか、その商品や役務(サービス)の質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。そこで、商標制度は、商品や役務(サービス)に付される識別標識である商標を保護することを定めて、その商標が付された商品や役務(サービス)の出所を表示する機能、品質を保証する態能及び広告機能により、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。一方、保護対象としては、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務(サービス)を提供し若しくは証明する者がその役務(サービス)について使用するものを保護します。
(2)登録を受けることができない商標
@指定商品又は指定役務が明確でないとき
 商標登録出願においては、商標の使用をする商品又は役務(サービス)を指定しなければなりません。その指定商品又は指定役務の表示は、それが登録された場合、その権利の範囲を表すこととなり、その範囲では無断で他人が同様の商標の使用をするとさは禁止できることになります。このため指定商品又は指定役務の表示は、第三者にも十分理解できるように願書に記載する必要があることから、その表示が明確であること及びそれが商品及び役務の区分に従ったものでない限り、その出願は、拒絶査定することとなっています。
A 自他商品・役務を識別できる商標でないとき
 商標は、自己と他人の商品又は役務(サービス)を識別することができないと商標として機能しないので、以下に該当する商標は、登録を受けることができません。
i)商品又は役務の普通名称のみを表示する商標
ii)商品・役務について慣用されている商標
iii)単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標
iv)ありふれた氏又は名称のみを表示する商標
v)極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
vi)その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標
B公共の機関等の標章と紛らわしい商標等公益性に反する商標であるとき
 公益的に使用されている標識と紛らわしい商標や需要者の利益を害するおそれのある商標は登録を受けることができません。
i)国旗、菊花紋章、勲章又は外国の国旗、国際機関等を表示する標章と同一又は類似の商ii)国、地方公共団体を表示する標章と同一又は類似の商標
iii)公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標
iv)商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標
D)商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
C他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいとき
 商標は商品又は役務(サービス)に表示されることから、他人が使用する商標、他人の氏名・名称等と紛らわしい商標は登録を受けることはできません。
i)他人の氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標
ii)他人の登録商標と同一又は類似する商標
iii)種苗法で登録された品種の名称と同一又は類似の商標
iv)周知・著名商標であることから、他人の業務に係る商品又は役務(サービス)と混同を生ずるおそれのある商標
v)ぶどう酒及び蒸留酒の産地を表す表示を有する商標
vi)他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標
商標登録出願について、以上の拒絶理由(他にも拒絶理由がありますので、商標法第15条を参照して下さい。)の有無について審査した結果、拒絶理由を発見したときは、拒絶理由を通知します。出願人の提出した意見書又は手続補正書によっても、拒絶の理由が解消していると判断されない限り拒絶査定をすることとなります。他方、拒絶理由を発見しない出願については、登録査定することとなっています。なお、拒絶査定を受けた出願人は、その査定に不服のあるときは審判請求をすることができます。
(3)商標権の更新
商標は、相当長年にわたり使用されるものが多くあり、これに対応して、商標権も更新
の手続きを続ける限り原則、半永久的に存続させることができることとなっています。そのためには、通常10年毎に権利の存続期間の更新手続を行います。






Copyright (C) 2004 Sera, Toyama, Matsukura & Kawaguc
Copyright(C)2004 Sera, Toyama, Matsukura & Kawaguchi All Rights Reserved.