| (1)指定商品又は指定役務が明確でないとき |
| 商標登録出願においては、商標の使用をする商品又は役務(サービス)を指定しなければなりません。その指定商品又は指定役務の表示は、それが登録された場合、その権利の範囲を表すこととなり、その範囲では無断で他人が同様の商標の使用をする行為を禁止できることになります。このため指定商品又は指定役務の表示は、第三者にも十分理解できるように願書に記載する必要があることから、その表示が明確であること及びそれが商品及び役務の区分に従ったものでない限り、その出願は、拒絶査定することとなっています。 |
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| (2)自他商品・役務を識別できる商標でないとき |
| 商標は、自己と他人の商品又は役務(サービス)を識別することができないと商標として機能しないので、以下に該当する商標は、登録を受けることができません。 |
| 1) |
その商品又は役務の普通名称のみを表示する商標 |
| 2) |
その商品・役務について慣用されている商標 |
| 3) |
単にその商品の産地、販売地、品質等又はその役務の提供の場所、質等のみを表示する商標 |
| 4) |
ありふれた氏又は名称のみを表示する商標 |
| 5) |
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 |
| 6) |
その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標 |
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| (3)公共の機関等の標章と紛らわしい商標等公益性に反する商標であるとき |
| 公益的に使用されている標識と紛らわしい商標や需要者の利益を害するおそれのある商標は登録を受けることができません。 |
| 1) |
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗、国際機関等を表示する標章と同一又は類似の商標 |
| 2) |
国、地方公共団体を表示する標章と同一又は類似の商標 |
| 3) |
公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標 |
| 4) |
商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標 |
| 5) |
商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 |
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| (4)他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいとき |
| 商標は商品又は役務(サービス)に表示されることから、他人が使用する商標、他人の氏名・名称等と紛らわしい商標は登録を受けることはできません。 |
| 1) |
他人の氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標 |
| 2) |
他人の登録商標と同一又は類似する商標 |
| 3) |
種苗法で登録された品種の名称と同一又は類似の商標 |
| 4) |
周知・著名商標であることから、他人の業務に係る商品又は役務(サービス)と混同を生ずるおそれのある商標 |
| 5) |
ぶどう酒及び蒸留酒の産地を表す表示を有する商標 |
| 6) |
他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標 |
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| 商標登録出願について、以上の拒絶理由(他にも拒絶理由がありますので、商標法第15条を参照して下さい)の有無について審査した結果、拒絶理由を発見したときは、拒絶理由を通知します。出願人の提出した意見書又は手続補正書によっても、拒絶の理由が解消していると判断されない限り拒絶査定をすることとなります。他方、拒絶理由を発見しない出願については、登録査定することとなっています。なお、拒絶査定を受けた出願人は、その査定に不服のあるときは審判請求をすることができます。 |
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