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商標権をとるために
1.商標とは?
2.登録を受けることができない商標
3.商標権の更新

1.商標とは?
商標法とは、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする法律です。これは、消費者はもちろん、各事業者等が円滑な経済活動を行っていくためには、取引者・需要者が売る商品や役務(サービス)に触れたときその商品や役務(サービス)は、だれが製造又は提供したものなのか、その商品や役務(サービス)の質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といったことが分かるシステムが必要です。そこで、商標制度は、商品や役務(サービス)に付される識別標識である商標を保護することを定めて、その商標が付された商品や役務(サービス)の出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能により、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。一方、保護対象としては、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務(サービス)を提供し若しくは証明する者がその役務(サービス)について使用するものを保護します。

2.登録を受けることができない商標
(1)指定商品又は指定役務が明確でないとき
商標登録出願においては、商標の使用をする商品又は役務(サービス)を指定しなければなりません。その指定商品又は指定役務の表示は、それが登録された場合、その権利の範囲を表すこととなり、その範囲では無断で他人が同様の商標の使用をする行為を禁止できることになります。このため指定商品又は指定役務の表示は、第三者にも十分理解できるように願書に記載する必要があることから、その表示が明確であること及びそれが商品及び役務の区分に従ったものでない限り、その出願は、拒絶査定することとなっています。
(2)自他商品・役務を識別できる商標でないとき
商標は、自己と他人の商品又は役務(サービス)を識別することができないと商標として機能しないので、以下に該当する商標は、登録を受けることができません。
1) その商品又は役務の普通名称のみを表示する商標
2) その商品・役務について慣用されている商標
3) 単にその商品の産地、販売地、品質等又はその役務の提供の場所、質等のみを表示する商標
4) ありふれた氏又は名称のみを表示する商標
5) 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
6) その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標
(3)公共の機関等の標章と紛らわしい商標等公益性に反する商標であるとき
公益的に使用されている標識と紛らわしい商標や需要者の利益を害するおそれのある商標は登録を受けることができません。
1) 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗、国際機関等を表示する標章と同一又は類似の商標
2) 国、地方公共団体を表示する標章と同一又は類似の商標
3) 公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標
4) 商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標
5) 商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
(4)他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいとき
商標は商品又は役務(サービス)に表示されることから、他人が使用する商標、他人の氏名・名称等と紛らわしい商標は登録を受けることはできません。
1) 他人の氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標
2) 他人の登録商標と同一又は類似する商標
3) 種苗法で登録された品種の名称と同一又は類似の商標
4) 周知・著名商標であることから、他人の業務に係る商品又は役務(サービス)と混同を生ずるおそれのある商標
5) ぶどう酒及び蒸留酒の産地を表す表示を有する商標
6) 他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標
商標登録出願について、以上の拒絶理由(他にも拒絶理由がありますので、商標法第15条を参照して下さい)の有無について審査した結果、拒絶理由を発見したときは、拒絶理由を通知します。出願人の提出した意見書又は手続補正書によっても、拒絶の理由が解消していると判断されない限り拒絶査定をすることとなります。他方、拒絶理由を発見しない出願については、登録査定することとなっています。なお、拒絶査定を受けた出願人は、その査定に不服のあるときは審判請求をすることができます。

3.商標権の更新
商標は、相当長年にわたり使用されるものが多くあり、これに対応して、商標権も更新の手続きを続ける限り原則、半永久的に存続させることができることとなっています。そのためには、通常10年毎に権利の存続期間の更新手続を行います。

   
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